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権利書
 土地や建物の登記権利書(登記済証)をなくしてしまった場合、再発行は出来ません。自分の死亡時又は売買等まで有効な書類です、紛失には注意をしましょう。
 権利書を無くしても自分の土地建物の権利が無くなるのではなく、権利書が無くても登記は出来ます。権利書に変わる書類として「保証書」を作り登記をします。
 保証書によって登記の申請をすると、法務局より申請人宛の確認の問い合わせ通知があり、この時点で自分が申請したか、不正に申請されたかを知ることが出来ます。費用はかかりますので紛失には十分に注意しましょう。
 実印、印鑑証明などを以後きちんと管理して悪用されないよう注意しましょう。

(登記の)分筆と(建築確認申請時の)敷地分割
 1番地という土地上に既存建物があり、新たに家を建てる時、左の場合、1番地の土地を分筆登記して1番1と1番−2にします。1つの土地が2つになることです。右の場合は、敷地分割といい新築建物の敷地を申請敷地とし、その土地を別敷地とすることが出来ます。条件は新築建物が独立して機能することが出来る設備(風呂・トイレ台所等)を備えていることが必要です。部屋だけの建物を別棟で建てても、既存建物の附属屋となり敷地分割を利用することは出来ません。敷地分割はあくまでも建築基準法の建築確認をとる時のものであり、1番地の土地が登記上2つの土地になるのではありません。金融機関で、担保の要求をされた時、分筆をしてある時は、既存建物の土地(1番1)には抵当権は及びませんが、敷地分割の場合は、既存・新築両方の土地(1番地)全体が担保(抵当権)の対象となります。

境界立会について

 ニ │ │ イ │ ト
───┤ ├───
   │ │   │ 
 ホ │ │ ロ │ チ
   │ │   │ 
───┤ ├───┼───
   │ │   │ 
 ヘ │ │ ハ │ リ
   │ │   │ 

イ、隣接地  ロ、隣接地測量する土地
ハ、隣接地  ニ、隣接地道路
ホ、隣接地  ヘ、対面地

*隣地境界立合

1、土地の測量をする場合は、その土地に隣接する全ての土地との境界について、隣接土地所有者(又は管理者)の方との確認が必要です。
(上記・イ、ロ、ハ、チ、リ)
2、既存の境界標が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
*道路・水路の隣接土地所有者との立会
1、道路・水路に接する土地を測量する場合は「道路・水路の管理者(県・市町村等)との境界立会」が必要です。
2、測量する土地と、道水路との境界は、隣接地の道水路との境界にもなり、影響を及ぼすからです。
(上記・イ、ハ)
*道路・水路の対面土地所有者との立会
1、測量する土地と道水路との境界線が、道水路の規定幅員の起点となり、対面土地の道水路との境界線に影響を及ぼすからです。
(上記・ニ、ホ、ヘ、ト)
***境界立会願いがありましたら、ご協力下さい。***



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