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農地について
1.農地を耕作以外の目的として利用する時
田や畑等農地を駐車場や、資材置き場にしたり、家を建てたりするときには、農地法による許可を受けてから利用することになります。自分の所有地であっても農地は、農地法による許可制限を受けます。この許可の事を一般に「転用許可」と言ってます。自分の農地を自分が転用する場合は「農地法第4条による転用許可」となります。利用していない農地に植林をして山林とする場合もこれに該当します。
2.農地を耕作以外の目的として利用し農地を賃借、売買、あるいは贈与等する時
田や畑等農地を他人に売ったり貸したりする場合で、駐車場や資材置き場にしたり、家を建てたりするときは、農地法による許可を受けてから利用することになります。転用するのは「農地法第5条による転用許可」となります。
転用には、許可になる土地面積や、土地面積に対する利用率の制限などに注意が必要です。
5条の許可がなければ売買等の登記はできません。
3.農地を農地のまま耕作目的で売買したり贈与したり貸したりする時
田や畑等農地を農地のまま耕作目的で売買したり贈与したり貸したりする場合は「農地法第3条による許可」が必要となります。この場合に注意することはその土地が有る場所によって取得できるだけの農地を既に耕作していて資格があるか?をまずチェックする必要があります。2反歩(20アール)耕作していれば資格のある区域、5反歩(50アール)の耕作をしていなければ資格のない区域、等地域によってそれぞれ定められております。当然贈与の場合は贈与税にも注意が必要でしょう。
4.農地法3条、4条、5条の届出
市街化区域の農地については、許可ではなく届出となります。
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