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■「市街化区域の用途地域」って何?
「市街化地域」は、12の用途地域に分類されます。
この用途地域の種類によって、建築できる建物と建築できない建物が定められています。
12の用途地域は、
住居系の、
1)第一種低層住居専用地域、
2)第二種低層住居専用地域、
3)第一種中高層住居専用地域、
4)第二種中高層住居専用地域
5)第一種住居地域、
6)第二種住居地域、
7)準住居地域、があります。
商業系では、
8)近隣商業地域、
9)商業地域があり、
工業系では、
10)準工業地域、
11)工業地域、
12)工業専用地域があります。
それぞれの用途地域にある制限から、実際に一般住宅が建てられているのは、工業専用地域以外の用途地域には一般住宅は建ててもいいことになっています。
ただし、例えば、用途地域によっては、パチンコ屋やマージャン店も建てられる地域もありますので、注意が必要です。ですから、土地を購入しようと考えておられている方は、まず、その土地が、どの用途地域であるか確認する必要があります。
一般住宅の場合、第一種低層住居専用地域や、第二種低層住居専用地域のように、規制が厳しくなっている用途地域がいいと言われています(パチンコ店とか建築禁止、高層建築物禁止とかの規制があるほうが良い)。また、道路一本隔てた土地が、違う用途地域の場合もありますので、しっかり回りの地域まで調査することをおすすめします。購入を考えている土地の用途地域は、その地域の市町村役場の都市計画課などで簡単に調べることができます。
ぜひ、よく調べ、ご希望にあった土地を購入することが大事なポイントです。
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