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相続
 相続とは被相続人(亡くなった人)の土地建物や動産現金、株券など全ての財産を受け継ぐことをいいますが、負債も同様に相続にはついてきます。損害賠償責任なども含まれます。これらも一寸念頭に置いて手続きを開始することが必要です。

 借金負債を整理して遺産等がのこり相続をするという、限定承認の相続もあります。また、負債が上回る場合は相続放棄の手続きもあります。

 相続には遺言のある場合と無い場合によって各人の相続分が違ってきます。無い場合は法律で定められた割合によって決められます。被相続人(亡くなった人)に配偶者と子供が3人いたとすると、配偶者は1/2で残りを3人の子供で分けることになります。1人、1/6となります。


 又、子供の内、相続を放棄した子供がいた場合は、残り1/2を二人で分けることとなります。子供が全員、相続を放棄した場合、被相続人に親がいなければ全部、配偶者が相続いたしますが、親がいる場合は、配偶者が2/3で親が1/3となります。

 一人娘に養子を迎えた場合、養子縁組の手続きがしてあれば養子も実子と同じに相続権があります。子供の内1人が既になくなっていて、孫がいる場合には、その孫が変わって代襲相続を受けることが出来ます。が、孫の親、すなわち被相続人の実子の配偶者には縁組みの手続きがなければ相続権はありません。お嫁さんがご亭主の親の看病をしてつくしていても、嫁さんには相続権も、寄与分もありません。縁組みの手続きか、遺言書がこれからは、大切になるです。

 相続には、まだまだ色々なケースがあります。生前に被相続人につくした、貢献した相続人に与えられる寄与分もあります。又、遺言によって相続分を被相続人が生前に決めてありこれによる相続もあります。しかし、遺言によっても100%ではありません。遺留分が残ります。




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