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登記簿
土地の登記簿は、”登記上の”個々の土地毎にあります。
”登記上の”というのは、実際に住宅として使用されている土地の範囲とは異なることも多いからです。
住宅として使用される土地(売買対象の物件)は、登記上のひとつの土地(一筆)とは限らず、2筆とか3筆ということがあります。
土地の登記簿は、表題部・権利部甲区・権利部乙区に分かれ、たとえば、どこにあるのか ⇒表題部「所在・地番」
どのようなことに使われているか⇒表題部「地目」
面積 ⇒表題部「地積」
だれが所有しているか ⇒権利部(甲区)「権利者その他の事項」
所有者以外で権利のある人とその権利は何か
⇒権利部(乙区)「登記の目的」・「権利者その他の事項」
※所有権以外の権利は、地上権、地役権、抵当権などです。
といったことが載っています。
売買契約に当たっては、所有者の確認など重要なことが多々ありますが、価格を考えるうえでは、地役権なども要チェックです。
たとえば、高圧の電力線が上空に通っている土地では、「地役権」が設定されていることが多くあります。
このような土地では、建物の建築に制限があるなど、土地価格に影響する可能性が高いのです。
法務局(登記所)で登記簿を見たことはありますか?
登記簿が紙に書かれ、バインダーで綴じられていた頃は、500円支払って、それ以外の土地も”ついでに調べて”いる人はけっこういたのではないでしょうか。
たとえば、5筆調べるとしても500円払うだけで済ましてしまう。(本当はダメなのですけど。本来、一筆見るのに500円です。)
でも、コンピュータ化された法務局では、”閲覧”ではなく、「要約書」をとることになります。
そうすると、一筆500円です。
5筆だと2,500円。
結構な違いです。
余談ですが、昔、バインダーの頃は「地面師」というのがいたそうです。
登記簿を書き換えてしまう・・・
今は、いなくなったのでしょうか?・・・
登記簿は法務局に保管されている公簿で、不動産の登記簿、会社、お寺など法人の登記簿、船舶の登記簿などあります。不動産の登記簿は、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、登記簿の1ページに「表題部」、次に甲区、乙区の順につづられています。
表題部は、土地、建物の地番や地目、建物の種類や構造、面積などが記載され、甲区は所有権の登記など、乙区は抵当権などの登記をするページです。登記簿は誰でも申請すれば、どの土地建物でも閲覧をすることが出来ます(コンピューター化された法務局では、閲覧ではなく要約書として一部をプリントアウトされます)。閲覧には現在1物件につき500円の登記印紙(収入印紙ではありません)が必要です。又、登記簿をコピーしたもの(謄本と言います。)をとることも出来ます。この場合の登記印紙代は1通1,000円です。法務局でこれら登記簿をコンピューター化する作業がどんどん進められています。
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